MOMO HOUSE

宿泊約款

第1条(適用範囲)
  1. 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとします。
  2. 当施設が法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらずその特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
  1. 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。

    ⑴ 宿泊者名

    ⑵ 宿泊日および到着予定時刻

    ⑶ 宿泊料金

    ⑷ その他当施設が必要と認める事項

  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。(既存の予約がない場合のみ)
第3条(宿泊契約の成立等)
  1. 宿泊契約は、当施設が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
第4条(宿泊契約締結の拒否)

施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  1.  宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
  2. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  3. 宿泊しようとする者が、次の①~③に該当すると認められるとき。
    宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
    ②宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的は範囲を超える負担を求められたとき。
    ③天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
第5条(宿泊客の契約解除権)
  1. 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、当ホームページの定めるキャンセル料により、キャンセル料を申し受けます。
  3. 当施設は、宿泊客が連絡しないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第6条(当施設の契約解除権)

当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

  1. 宿泊客が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
  2. 宿泊客が次の①~③に該当すると認められるとき。
    宿泊客が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
    ②宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    ③室内、寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規約の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
第7条(施設の使用時間)

宿泊客が当施設を使用できる時間は、午後2時~3時から翌日午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

第8条(利用規則の遵守)

宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めた利用規約に従っていただきます。

第9条(料金の支払い)
  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、当ホームページの料金表に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、クレジットカードでのお支払いのみでお受けさせて頂いております。
  3. 当施設が宿泊客に施設を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第10条(当施設の責任)
  1. 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 当施設は、万一の火災等に対処するため、賠償責任保険に加入しております。
第11条(契約した施設の提供ができないときの取扱い)
  1. 当施設は、宿泊客に契約した施設を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の施設をあっ旋するものとします。
  2. 当施設は、前項の規定にもかかわらず他の施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の賠償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、施設が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第12条(宿泊客の手荷物または携帯品の保管)

宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後処分いたします。また、飲食物や使い捨ての道具につきましては、当日処分いたします。

第13条(駐車の責任)

宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、当施設は場所をお貸しするものであって車両の管理責任まで負うものではありません。

第14条(宿泊客の責任)

宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対しその損害を賠償していただきます。

運営会社:株式会社ミウラ
2024年6月3日